
B-CASカードにはBS・CS(110度)・地上デジタル共用受信機用の『赤カード』、地上デジタル専用受信機用の『青カード』、そしてCATV受信機用の『オレンジカード』がある。
私の場合はCATVなので『オレンジカード』である。だが、CATVで地上波デジタルやBSデジタルの無料放送を見る為に、どうして住所・氏名・生年月日・電話番号などの個人情報を届け出る必要があるのか理解できない。
ユーザー登録申請書には次のような記載がある。
あなたは、下記に記載する情報提供先から、各種ご案内(NHKの自動表示メッセージの事前消去や受信契約の案内、有料放送等の加入勧誘、アンケート調査等の案内)を受けることを希望し、情報提供先にあなたの登録者情報(カードID番号、氏名又は法人名(担当者名含む)、生年月日、住所、電話番号)を提供することに同意しますか。
必ずどちらかに○をつけてください (はい ・ いいえ)
もちろん「いいえ」だ。「いいえ」に○をつけると、30日後にNHKのBSデジタル放送の画面に、
NHKでは受信料公平負担のため、衛星契約済みの方もBS設置連絡をお願いしています 電話 0120-933933にB-CASカード番号、名前、住所等をお伝え頂ければ、この表示は消えます。
といういやがらせの様な表示が出るらしい。
一方で、B-CASカードに添付されてきたNHKの『お知らせ』によれば、電話で表示解除の依頼をすると、「NHKではご連絡いただいた登録情報を基にメッセージを消去し、衛星受信契約の有無を確認した上で、衛星受信契約がお済みでない場合は契約手続きをお願いしています。(電話・文書、もしくは訪問させていただき手続きをお願いしています。)」と書いてある。
結局何だかんだと理由をつけて、NHKが強引に受信料を徴収しようという魂胆が見え見えなのである。
私の家のTVは、地上波のチューナーが壊れてしまったので、アンテナをつないでもTVを見ることができなくなってしまった。だからCATVのコースを変更して地上波デジタルも見えるようにしたのだ。
放送法第32条では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と書いてある。では『放送』とは何かと調べてみると、放送法第2条第1項には「『放送』とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。」と明記されている。
こちらのページによれば、CATVとは『有線テレビジョン放送法』によって「公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信」と定義されているそうだ。ということは、現在の私の状況は、放送法に基づく『契約義務者』ではないことは明白だ。
もし仮にNHKが契約を強要してきたら、それは法律の拡大解釈になる。法律に書かれてもいないことを、あたかも当たり前の様に書いてくるNHKの態度は問題じゃないのか?
私は決して有料放送を忌避しているわけではない。AppleのiTumesで聴きたい曲を見つければ、気前よくお金を払っているのだから。これからはNHKもPay per viewでやってもらいたい。
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